葬儀信託
ご葬儀の費用を、元気なうちに前もって預けておくしくみです。
前もってとは
前もっては、ご葬儀の費用を元気なうちに前もって預けておくしくみです。葬儀や納骨までのことを葬儀社と相談して決め、その費用は信託口座で分けて管理されます。いわゆる「葬儀信託」と呼ばれるしくみで、費用の管理は管理型信託会社に任せます。
費用は葬儀社が直接持たず、財産管理専門の金融機関である管理型信託会社が、投資運用せずにお預かりします。ご契約には士業等の専門家が立ち会い、解約の費用はかかりません。
病気や事故で自分で判断できなくなったときのために、医療の希望、遺言や遺産の分け方、葬儀や埋葬の方法を決めておく。それが終活です。前もっては、そのうち葬儀と納骨の費用を「信託で残しておく」ための方法です。
こんな方にご利用いただいています
- 「これなら例え認知症が進んだとしても確実にお墓まで行ける」
- 「互助会は思ったより高額になりそう…信託に任せた方が費用が明確でいいわ」
- 「ひとりになったから、ちゃんとお墓に入れるのか不安だよ」
- 「希望通りのお葬式やお墓について、自分でちゃんと決めておきたいわ」
- 「やっぱりさ、子供たちに負担は一切かけたくないからね」
相続と前もって(葬儀信託)
お預かりしたお金は、基本的にご葬儀ですべて使い切る形になります。ご本人が生前に葬儀の費用を信託口座へ預けておくため、ご家族が葬儀費用をご用意いただくご負担を減らせます。
もし残金が出た場合は、遺産分割(相続)の対象となり、そのための手続きが必要になります。相続関係を確認したうえで、管理型信託会社から法定相続人の方へ直接お返しします。ご逝去後に解約した場合のお金も同じです。
- ご本人の意思が残ります。信託口座に預けた費用は、ご本人が決めた葬儀のために使われます。
- 遺言書・成年後見制度を補います。葬儀の費用を、遺言や成年後見とは別に確保しておけます。
- 葬儀のあとのお手続き。士業による無料相談をご利用いただけます。相続のご相談はこちら
6つのポイント
※葬儀請負予約契約書の補足説明です。契約内容は契約書でご確認ください。
- お金の管理
お預かりする葬儀費用は、葬儀社が直接管理しません。管理型信託会社に管理を任せ、葬儀社専用の口座で、投資運用せずにお預かりします。
- 将来の物価変動
ご本人が契約して予算を決めておくため、物価の高騰や増税があったときは、①追加費用にするか、②予算はそのままで、お食事や祭壇の花材などを調整するかを選べます。
- 解約と残金の返還
葬儀請負予約契約の解約(プラン変更を含む)はいつでもできます。ご逝去後に、ご遺族から解約することもできます。解約の費用はかかりません。残金は、生前はご本人へ、ご逝去後は法定相続人の方へ、管理型信託会社から直接お返しします。
- ご遺族によるプラン変更
プラン全体を見直せます。接待飲食費や返礼品などを追加することもできます。見積書にない項目の追加は別途費用がかかります。
- 通知人
ご逝去のときに葬儀社へ連絡していただく方を決め、通知人届出書をご提出いただきます。複数名の設定をおすすめします。配偶者、子や孫、兄弟姉妹・親戚、成年後見人、施設の方、友人、ご近所の方などです。
- 士業の立ち会い
お客様と葬儀社の契約には、法律の専門家である士業等が立ち会います。ほかに残る問題や不安があれば、あわせてご相談いただけます。
お金を預かる「管理型信託会社」
互助会などの積み立てには、葬儀社の倒産や、集めたお金が運用されることによるリスクがあります。前もってでお金を預かるのは、葬儀社ではなく管理型信託会社です。
- 内閣総理大臣の登録
- 信託業法にもとづく金融当局の登録審査を経て、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社だけが営めます。
- 運用をしない
- お預かりした葬儀費用の「管理」だけを行い、投資運用はしません。
- 金融庁の監督
- 金融庁と財務局の監督のもとで業務を行い、定期的に立入検査を受けています。
- 倒産隔離
- 預かった葬儀費用は、信託会社自身の財産とは分けて管理されます。信託会社が倒産した場合にも、葬儀費用を守るための仕組みです。
費用の考え方
- 葬儀と納骨の内容を生前にお見積りし、その費用を信託口座に預けます。法事や納骨の費用も含めることができます。
- 預けたお金は投資運用しません。
- 物価や税が変わったときは、追加するか、内容を調整して予算内に収めるかを選べます。
- 見積書にない項目をご遺族が追加した分は、別途お支払いいただきます。
- 解約の費用はかかりません。
葬儀の料金は料金プランをご覧ください。
お手続きの流れ
- 生前お見積り・ご契約
葬儀と納骨の内容を決め、士業等の専門家の立ち会いのもとで契約します。
- 信託口座で管理
費用を預け、管理型信託会社が管理します。
- ご逝去
通知人から葬儀社へご連絡いただき、お迎え・ご安置にうかがいます。
- お見積りの再確認
生前のご意思を尊重して、内容を確認します。
- 葬儀費用のお支払い
士業の支払い指示により、信託口座から支払われます。
- 葬儀後のお手続き
士業による無料相談をご利用いただけます。
- ご納骨
法事や納骨の費用も含めることができます。
よくある質問
- 前もって(葬儀信託)とは何ですか。
- ご葬儀の費用を元気なうちに前もって預けておくしくみです。生前に葬儀と納骨の内容を決め、その費用を、葬儀社ではなく管理型信託会社に預けて管理してもらう仕組みです。
- 残ったお金は相続ではどう扱われますか。
- お預かりしたお金は、基本的にご葬儀ですべて使い切る形になります。もし残金が出た場合は、遺産分割(相続)の対象となり、そのための手続きが必要になります。相続関係を確認したうえで、管理型信託会社から法定相続人の方へ直接お返しします。
- 前もってと互助会の積み立ては何が違いますか。
- 互助会などの積み立てには、葬儀社の倒産や資金が運用されることによるリスクがあります。前もっては、葬儀社ではなく管理型信託会社が、投資運用せず、信託会社自身の財産とは分けて管理します。
- 途中でやめられますか。
- いつでも解約できます。解約の費用はかかりません。残金は生前ならご本人へ、ご逝去後なら法定相続人の方へ、管理型信託会社から直接お返しします。
- 家族に葬儀費用を用意してもらう必要はありますか。
- 葬儀の費用をご本人が生前に預けておくため、ご家族が葬儀費用をご用意いただくご負担を減らせます。見積書にない項目を追加した分は、別途費用がかかります。
- ひとり暮らしで、亡くなったときに連絡する人がいません。
- 通知人は、親戚、成年後見人、施設の方、友人、ご近所の方なども選べます。
- 家族があとから内容を変えられますか。
- プラン全体の見直しや、接待飲食費・返礼品などの追加ができます。見積書にない項目は別途費用です。
- 物価が上がったらどうなりますか。
- 追加費用にするか、予算はそのままでお食事や祭壇の花材などを調整するかを選べます。
- 契約に専門家は入りますか。
- お客様と葬儀社の契約には、士業等の専門家が立ち会います。
余生を豊かに
生前に葬儀を決めておくことで、ご自身と大切な方の最期を、自分らしく形にできます。何より大切なのは、大切な方と一緒に話し合い、考える時間がつくれることです。

