葬儀信託とは

終活で必要となる費用を「信託で残しておく」という考え方

終活として葬儀費用の預かりニーズの増加により生まれたサービスです。
生前に葬儀社と葬儀や納骨までの事前相談をし、お葬式に関連する金銭の管理を任せます。
司法書士や士業の方が高齢者の生活を支援(成年後見制度など)する場合に、高齢者から預る生活資金の保全に類似します。

そのメリットは?

ご葬儀費用の生前信託
こんな方にご利用されています

「これなら例え認知症が進んだとしても確実にお墓まで行ける」
「互助会は思ったより高額になりそう...信託に任せた方が費用が明確でいいわ」
「ひとりになったから、ちゃんとお墓に入れるのか不安だよ」
「希望通りのお葬式やお墓について、自分でちゃんと決めておきたいわ」
「やっぱりさ、子供たちに負担は一切かけたくないからね」

近年では「終活」と表現されます。早めに介護や医療についての意向。
葬儀やお墓に関することを決めるという意味で高齢者やその家族が将来の事を考える事は当然に考えられます。
自分が病気や事故などで判断不能になった場合の医療行為の指示や遺言や遺産の分け方、葬式や埋葬の方法等の準備を指します。
認知症や重篤な疾患を持つ高齢者や、その家族が将来の事を考えた際に行うことは多いですが予期せぬ事故や病気罹患に伴う事も考えられます。

ご葬儀費用の生前信託6つのポイント
ご葬儀費用の生前信託6つのポイント
1.お金の管理はご安心ください

お客様からお預かりする葬儀費用は葬儀社で直接管理せず、財産管理専門の金融機関である管理型信託会社に管理を委託し、葬儀社専用口座で投資運用せずお預かりさせていただきます。

2.将来の物価変動にも対応可能

葬儀信託はご本人が契約をし予算管理をすることで将来の物価高騰や増税があった際に
①追加費用とするのか②予算を据え置いてお食事などを調整し対応するのか
を選ぶことが出来ます。

3.解除と残金返還について

葬儀請負予約契約の解除はいつでも可能(ご逝去後の遺族からの解除も同様)契約解除後及び葬儀代金については葬儀施行後の葬儀費用残金は
①生前はご本人へ②ご逝去後は法定相続人へ管理型信託会社より直接返還させていただきます。特徴として解除費用は一切かかりません。

4.ご遺族がプラン変更できます

ご遺族が見積書に記載のない項目について追加をご希望される場合は別途ひようが必要になりますがプラン変更も可能です。
◁追加可能:接待飲食費。返礼品など。
◁変更可能:プラン全体の見直し

5.通知人を設定してください

ご逝去がなされた際に葬儀社へ連絡いただく方を決定し、通知人届出書をご提出していただきます。複数名の設定も可能です。
配偶者:子供や孫:兄弟姉妹:成年後見人:施設関係者:友人など

6.契約には士業が立ち会います

お客様と葬儀社との契約には法律のプロである、士業等の専門家が立ち会います。他に残される問題や不安があれば相談も可能です。

資金の保全

葬儀の費用を信託口座に預けることで、葬儀費用をしっかりと確保できます。
このため、突然の事態や予期せぬ支出を後世へ残らず、喪主となる方の金銭負担は無くなります。
遺言書、成年後見人制度の補完的な役割を果たします。

相続問題の回避

信託口座に資金を預けることで、葬儀にご本人の意思が尊重され残されます。
葬儀費用が遺産相続の対象とならず、残されたご家族の相続手続きがスムーズに進行します。

透明性と安心感

葬儀互助会などの積み立てでは葬儀会社の倒産や資金が運用されることのリスクがあります。

内閣総理大臣登録

管理型信託会社は信託業法に基づく金融当局の厳格な登録審査を経て、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社のみが業務を営むことができます。

運用をしない

管理型信託会社はその名の通り、お預りした財産(葬儀費用)の「管理」しか行いません。故に、損失や元本割れのリスクが一切ありません。

金融庁管轄

管理型信託会社は金融庁及び財務局の監督の下で業務を営んでいます。一般的な金融機関同様に定期的に立入検査も受けて業務内容のチェックを受けています。

倒産隔離

管理型信託会社が預った財産(葬儀費用)は信託会社の固有財産とは分別して管理されており、仮に信託会社が倒産した際にも信託法により確実に守られます。

余生を豊かにする

余生を豊かに大切に。生前葬儀契約で、ご自身と大切な方の最期を自分らしく彩りましょう。
ご本人の意志を尊重し、大切な人々に負担をかけることなく、思い出深い葬送を計画しましょう。
思い出深いセレモニーを計画し、愛する人々に優しい贈り物を。
大切な事は、あなたの大切な方と一緒に話し合い、考える、そんな時間が創れることです。